2013-11-27 第185回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
○下村国務大臣 無条件降伏のそもそもの定義でありますけれども、一般的に、降伏とは戦闘行為をやめ敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件づけのない場合には無条件降伏と称されることがあると承知しておりますが、文脈等にもよるものでありまして、お尋ねの定義について一概にお答えするということは困難であるというふうに思います。
○下村国務大臣 無条件降伏のそもそもの定義でありますけれども、一般的に、降伏とは戦闘行為をやめ敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件づけのない場合には無条件降伏と称されることがあると承知しておりますが、文脈等にもよるものでありまして、お尋ねの定義について一概にお答えするということは困難であるというふうに思います。
○政府参考人(本田悦朗君) 当時の国際法上、敵の権力下に入った軍人軍属は一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受け得るものでございます。ポツダム宣言受諾後に旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人軍属も、捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたというふうに考えられます。
また、法的効果につきましては、交戦権に基づきます拿捕の場合には、拿捕した船舶は自国の権力下に置かれ、回航することになりますが、これは占有権の取得を伴うものでございます。しかしながら、今回の回航措置はそのようなものを伴っておりません。 お時間をとりまして恐縮でございます。
を特に念頭に置いておられるんだろうと思いますけれども、まず第一に、PKOの要員に対しますジュネーブ諸条約の具体的な適用の問題につきましては、紛争当事国とその要員派遣国との関係等によりましていろいろ異なった点が多いわけでございますので、一律に今論じることはなかなか難しいのでございますけれども、あえて純理論的な問題として、例えば日本の国際平和協力隊員がカンボジアにおきましてあるグループによりましてその権力下
一億円以上の金をとにかく采配振るだけの権力下にある者です。大臣にかわって事業決めてやる、そうして面倒見てやる。思いのままと言えば言葉が過ぎるかもしれませんが、とにかくそういう立場にある。厳正、公正に工事の入札は行わなきゃなりません。そういうことで、局長は仕事をきちんとしてきただろうと思うのです。 その方がその職を去って今度は国会議員になった。
捕虜に関しましては、捕虜をその権力下に置いた国は、捕虜を抑留することができるわけでございますが、文民の保護に関する条約で被保護者という扱いを受けます場合には、占領国を害する一定の犯罪を行った場合や、あるいは安全上絶対に必要な場合等のほかには被保護者を抑留できないというふうになっております。
これは通産省のいわば権力下にあり得る問題だと思うんですが、例えば昔のビール瓶のように絶えずリサイクルするとか、牛乳瓶のようにリサイクルするとかいう、そういうシステムを日本の経済界にもう一遍回復させるということはお考えになりませんか。
○斉藤(邦)政府委員 国際法上の問題といたしましては、敵軍の権力下に入った軍人軍属というものは一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受けることになっております。したがいまして、降伏という形でソ連軍の権力下に入りましたいわゆるシベリア抑留者の方々、これも捕虜であるということは当然でございます。
なぜ捕虜かという御質問でございますが、国際法上、御承知のように、交戦国の間で敵軍の権力下に入った交戦国の軍人というものについては捕虜としての取り扱いを受ける、一定の国際法上の規則のもとに人道的な取り扱いを受けなければならないけれども、他方、一定の要件のもとで、捕虜についての相手国の権利と申しますか、そういうものを認める国際法の規則の範囲内において捕虜の取り扱いを受ける、こういうふうになっております。
私、実はそれは後で調べてみたいと思うのでございますが、私どもの考えでは、ちょっといまの先生が読み上げられた答弁の中で、敵の権力下に入ったものというのは、恐らく拿捕、捕獲、戦利品として取られたものという意味に解しますれば、私はそのとおりだろうと思います。
○伊達政府委員 敵の圏内に入ったものは戦利品として没収するということでございますれば、それは戦利品として敵の権力下に入ったというふうに解されますので、それはそれなりに正しいことだと思います。
大陸令千三百八十何号ですか、というのが出まして、わが国の在外にある軍隊はそれぞれ武力行使をまずやめろというのがございまして、それからその後で一般命令第一号というのが出まして、それぞれの戦線において対峙しております相手方の軍隊に対し武器を放棄して投降しろと、こういう指令が行ったわけでございますが、それはまさしく戦争状態が法的には続いている過程において、これは本国政府の命令に基づいてでございますけれども、敵の権力下
これもう従来国会の場で政府の方から繰り返し御説明してきた点になるかと思いますけれども、まずいついかなる理由で国際法上捕虜であると決めたのかという点でございますけれども、まず戦時にかかわる一般国際法の問題といたしまして、戦争状態が継続している過程におきまして、敵の権力下に陥った者というものは、一般国際法上捕虜として特別の保護が与えられると、こういう国際法になっておるわけでございます。
金大中さんが不法にわが日本の権力下から拉致されたという問題、金大中さんの人権が不法に無視せられているという、この二つの問題から両国のわだかまりができ上がった。その二つの原因が、先ほどから言うように、一つも排除されていないじゃありませんか。どこに一体、金大中さんが自由になったという証拠がありますか。日本の主権が侵された事実、それが回復したという例証が、一体どこにあるのでありますか。
中央集権化ということは私どもが常に排撃していることでございまして、したがって、きのうも私お答えいたしましたとおり、今日の国の行政と地方の行政というものの区分をもう少し明確にして、できるだけ国のいろいろの権力下にあるような事務その他については地方に委譲してもらいたいという考え方を持っております。
そっちのほうはどうなれ、無鉄砲に走らしておいて、ただおれたちには助言と指導、これ以外に道はないんだ、その範囲では大学の封建性をどうすることもできないんだという無責任なことを言っておったら、やはり権限を強化して、政治の支配下に置くか権力下に置くかというほんとうの大学の命を奪ってしまうような道しかないわけなんです。
ですから、そういう点から考えますと、私はこれはとりもなおさず、たとえば第六次審議会の発足の問題をかかえての問題もありますけれども、すでに五次までのこの審議会の答申に基づく内容を、少なくとも立法府としてはおくればせながらこれを実現化していく、このことが喫緊の問題じゃないかと思っておるわけですが、選挙をやられたその結果から見て、大体、自治大臣あるいはその自治大臣の権力下にある事務当局の事務段階といいますか
私は、わが国経済の高度成長下に激動を続けている地方公共団体を、依然として中央政府の権力下に置かんとすることは、国民の合意を求めながら、重要国策について、国民に対し白紙委任を強要する態度に通ずるものであり、ただ単に、地方行政の進展を阻害するだけでなく、国の政治の将来を誤るものといわざるを得ません。(拍手)この点について佐藤総理の明快な御所信をお伺いいたします。
昭和十九年、政府は、米国政府から、わが権力下にある連合国の俘虜、抑留者に対して救恤品を届けたいから実行の手続をしてもらいたいという依頼を受け、南方地域の分を輸送するために阿波丸を使用したのである。阿波丸に対しては、米国は、襲撃、臨検その他一切の障害を与えないことを約し、安全航海を保障しております。
まず、事件の概要でございますが、戦争中、米国政府から、わが権力下にある連合国の俘虜、抑留者に対し救恤品を送りたいから実行の手続をしてもらいたいという依頼があったのでございます。政府はこれを応諾し、昭和十九年十一月、二千余トンの救恤品をソ連を通じて受け取り、そのうち南方地域の分を輸送するために阿波丸を使用したのであります。
○政府委員(後宮虎郎君) 要するに先方の論拠といたしましては、八月九日に実際上の何と申しますか、日本の権力下から離れるような状況になってしまったわけでございますが、その後米軍の進駐してくるのがおくれたとか、あるいは軍令三十三号の出るのがもっとあとになったとか、その間のごたごたの間に日本に対する解禁がなされた、そういうものが当然何と申しますか、日本の不当利得だというような論処だったと記憶しております。
労働者あたりが単なる団体交渉でわずかに威力を用いた、わずかに重役に圧力を加えたといったって、全部検事は起訴して、そうしてこれを半年、一年という厳重なる刑罰をしておる日本のいわゆる権力下におけるそういう検事構成、裁判構成が、これくらいの人を殺している者に対して、単なるこれを起訴することも裁判することもできないというこの不公平を私は言っておる。